とにかくXXを社長にしなさい(とある勤務医のプライベートカンパニー物語)

勤務医のしょぼい起業(の手伝い)の雑記録です。皆様の役に立つような立たないようなブログを目指します

合同会社設立後のお仕事( ペーパーワーク) です

こんにちは、しょぼ医タレブです。さりげなくタイトル変えてみました。わが弱小合同会社、いよいよ世の荒波に船出です。こんな感じかなー

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イラストのように、わが社が宝船になるように頑張ります。

さて、今日はめでたく会社設立後に、どーしても行わなければならない書類仕事(ペーパーワーク)の紹介です。

わが社は社員(合同会社の社員、お金を出した人です)2人だけで、従業員さんを雇うことは夢にも思っていないスモールカンパニーなので、必要な書類も最小限となります。

書類を提出するところがいくつもありますが、縦割り行政なので、もちろんそれぞれ、全てに出向く必要があります (最近はオンラインで行える手続きも増えているようですが...)

では、提出先ごとに説明していきます。

税務署

法人設立届出書

 会社設立を税務所にお知らせする書類です。提出すると、税金関係の書類が送られてきます(いらないけど、大事です) 

青色申告の承認申請書

確定申告の時の青色申告を行う場合に必要です。わが社のような、ごくごくささやかな会社は白色申告でも良いかと思いましたが、減価償却しなくて良い経費の枠が30万円までに増えることが魅力で申請しました。

以上、え、ほかのサイトより少ないかも?

そーなんです、わが社は売り上げの目処がたつまでは、役員報酬を0にしたので、給与支払い事務所などの開設届出書と源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書( 長い)  は、とりあえず提出しなくてもよかったんです。

都道府県税事務所

法人設立届出書

税務署の時と同じような書類です。会社がある場所を管轄する都道府県事務所に届出ます。

市町村

法人設立届出書

またまた同じ事です。東京23区の場合、区役所に届でる必要はないようです。

うえにのべた書類の作成に出向く時は、

定款と、全部証明書、などを持っていく必要があります。それぞれの自治体で必要書類が異なるようなので、出向く前に必ずCheckしたほうが良いでしょう。

年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

法律では、[国、地方公共団体、法人で常時従業員を使用する事務所]は保険に強制加入となっています。合同会社の場合、社員は従業員ではないので、加入義務はないと解釈されるかと思ってました。

しかし、我が社のような2人の会社でも、[すべての法人には加入義務があります]と説明されいてるサイトや本も多く、仕方なく届出の準備を進めていました。

しかし、ここで朗報です。

社長(合同会社では社員)の報酬が0もしくは、ごくわずかの場合は加入義務がない事がわかりました。考えてみると、保険料は給与から天引きされますので、報酬が低すぎて天引きできない場合は、年金事務所から加入を断られるようです。

 

でも、日本国民だったら何かの保険に加入しないといけないんじゃね❓

 

ここで、またも朗報です。

我が社の代表社員(奥さん) はCEOであると同時に、サラリーマン(勤務医)の配偶者でもあったのです。ということは被扶養者として国民年金第3号被保険者となるのです。

めでたし、めでたし

はい、以上最も少ない労力で設立後のお役所関係のペーパーワークが(たぶん)終了です。あ、もし最初から従業員さんを雇う、しょぼくない起業の場合は、労働保険、雇用保険関係の書類もたっぷりあります (^^)。

 

www.youtube.com

 アン・ハサウェイのCEO、ロバートデニーロの70才のインターン、起業したての会社のホッコリさせられる映画です。

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それでは、また!