とにかくXXを社長にしなさい(とある勤務医のプライベートカンパニー物語)

勤務医のしょぼい起業(の手伝い)の雑記録です。皆様の役に立つような立たないようなブログを目指します

【これが究極の節税法? 】自分の会社と法人契約-プライベートカンパニー(合同会社)の収入源(給与所得攻略編)

こんにちは。しょぼ医タレブです。

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月に1回のお楽しみ、お給料日です。いまは、こんな給料袋で貰うこともなくなりましたね。さて、明細、明細。はー保険、所得税、市民税..... でるのはため息ばかりです。

もし、これが事業からの収入だったらなー。経費を使ったいろんな節税法があるのになー。

と思ったことはありませんか?

今日は、この究極の節税法? について考えてみました。

結論です

お勤め先がものわかりの良い会社で、たくさんの条件をクリアしたら、今もらっているお給料をの一部を外注費にしてもらって、設立したプライベートカンパニーの事業所得として振り込んで貰うことができるかもしれません。

しかし、そのハードルは限りなく高そうです。

 

給与所得と外注(事業所得)の違い

給料(給与所得)の特徴です

  • 会社が年末調整をしてくれる(確定申告不要) 
  • 給与所得控除(最低65万円)の適用あり)   
  • 社会保険料の加入が必要

事業所得( 外注費)の特徴です

会社にとって、社員にとって

支払う会社側としては、給与を外注費として計上できれば、

  • 社会保険の加入が不要 
  • 消費税は課税のため控除が可能

となるのでキャッシュフロー上、大幅に有利になります。一方、社員のメリットとしては、

  • 経費化による、たくさんの節税法がある.......

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ありゃー、これは会社、社員にとってWin-Winではないですか。

それでは早速、経理課に相談にいかねば。

給与所得? 事業所得? 

国税局が定めている「給与所得及び事業所得の判定検討表」を参考に考えてみましょう。外注(事業所得)となるのは、主に以下の項目を基準に判定されるようです。(【はい】【いいえ】は事業所得と判断される場合です。)

 

(1)当該契約の内容が他人の代替を容れるか 【はい】

わかりにくい表現ですねー。自分の裁量で、ほかの人に仕事を振れるかどうか、といった事のようです。確かに会社の仕事ではなかなかできませんよね。

 

(2)仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか 【いいえ】

上司から、色々指図されてはダメということです。これもハードル高いなー 自分がトップのプロジェクトとかだったら良いかも。

 

(3)まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をなすことができるか 【いいえ】

普通の仕事の場合、うまくいかなくて途中で頓挫した場合でも、ガミガミ言われるかもしれませんが、お給料は支払われますよねー。外注の場合は、評価されるのは結果のみ。

 

(4)材料が提供されているか【いいえ】

(5)作業用具が供与されているか【いいえ】

外注と認定されるには、PCとか机とか鉛筆とか、全部自分で準備する必要があります。

 

(6)雇用契約又はこれに準ずる契約等に基づいているか【いいえ】

雇用契約」は,労務供給契約の一つとして民法で 用いられている概念で(他の労務供給契約として請負 と委任がある),同法 623 条で定義されている。 それ によれば,雇用契約は,当事者の一方(労働者)が「労 働に従事」し,相手方(使用者)が「これに対してそ の報酬を支払う」契約をいう。 

出典: 日本労働研究雑誌

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/074-075.pdf

 

という事のようです。普通は雇用契約結んでますよね。法人になって、会社(これも法人)と対等の関係で請負や委任契約や準委任契約を結びなおせば良いのかな。

 

(7)使用者の指揮命令に服して提供した役務か【いいえ】

仕事って、大抵の場合、えらい人から命令されて始めますよねー。自分からどんどん進んで仕事みつけてくる人は少数かも。

 (8)使用者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けているか【いいえ】

(9)継続的ないし断続的に労務の又は役務の提供があるか【いいえ】

 

  皆さん、毎日、大体同じ勤務時間に、大体同じ場所にある会社に行ってますか。その場合、給与に認定されます。あれ、リモートで毎日違うシェアオフィスで仕事したらどうなるのかな。

 

(10)自己の計算と危険において、独立して営まれているか【はい】

会社に命かけてます。と、言い張れば大丈夫かも。独立して、というところは(2)や(7)の要件と被っているようですが....

 

(11)営利性、有償性を有しているか【はい】
(12)反復継続して遂行する意思があるか【はい】
(13)社会的地位が客観的に認められる業務か【はい】

 この項目はなんとかクリアできそうですね。

 

上記の【はい】【いいえ】にあてはまった要件の数の多さで、給与所得(給料)か事業所得(外注費)を、決めるものでなく、あくまでも総合的に判定されるようです。

税務調査では、「外注先は御社が指揮監督していますか?」「材料は外注先が準備されていますか?」「作業用具は御社が提供されていますか?」といったことがよく質問されるようなので、要件(2), (4), (5), (7)とかが重要視されているかもしれません。

詳しいリンクはこちら

源泉所得税における給与等の課税の取扱い

お給料の事業所得化について、妄想してみました

会社勤務の場合

こんなケースだったら、お給料の一部を事業所得にできるかも。

全く新しいプロジェクト(要件1)を自発的に思いついて(要件7,10)、社内ベンチャーをプライベートカンパニーとして立ち上げました。(副業規程に違反しないように)

 

そして、代表社員に就任し、会社との雇用契約と関係のない立場になります。その後、プロジェクトを外注で請け負って(請負契約とか委任契約とか)(要件3,6)仕事を開始しました。もちろん収益は発生します(要件11,13)。

 

上司にも文句は言わせません(要件2)。仕事は自分の都合で、他の人に替わってもらうこともできます(要件1)場所も使う道具も全部自分で準備します(要件4,5,8)。このプロジェクトで継続して稼ぐ気持ちはありあすが、何回も仕事をくれるとは限りません(要件9,12)。

ここまで来たら、大手をふって、給料の一部を外注費として自分のプライベートカンパニーに振り込んでもらうようにお願いします。ようやく、事業所得ゲットです。

あー妄想するだけで大変そうです。しかも、こんだけ工夫しても、実態で判断、の一言で否認されたらたまりません。ただ、もしこのスキームが簡単に使えるようならば、みんなこぞってプライベートカンパニーを立ち上げてしまいそう

 

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勤務医の場合(我が社の戦略)

個人病院に、年俸制で勤務していると仮定します。

まずかってにプライベートカンパニーを合同会社で立ち上げます。病院とは違う場所で、医療や健康に関するセミナーを開催します。講師は時々ほかの先生にも頼みます。もちろん、このセミナーに院長はノータッチです。

セミナーを通じて、病院の集患を進めます。十分に病院に恩を売ったところで、院長、事務長に相談して、病院とプライベートカンパニーの間で準委任契約を結びます。そして、年俸の一部を外注費として、プライベートカンパニーに振り込んでもらいます。

このスキームだと、ひょっとしたら協力してくれる病院があるかもしれませんね。

 

色々考えましたが、結局のところ、会社からみて必要不可欠な人材になることが、まず必要なようです。

それでは、また!

(この記事は妄想に基づいています。実行される場合は、必ず専門家の相談をお願いします)